2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
これは、法務と検察、人事処分だって一体となってやってきたわけだから、そんな記録なんかは出せるはずじゃないですか。我々、国政調査権の一環として、質問権を行使し、そして今の記録を求めていますので、出していただくよう手配していただけませんか。
これは、法務と検察、人事処分だって一体となってやってきたわけだから、そんな記録なんかは出せるはずじゃないですか。我々、国政調査権の一環として、質問権を行使し、そして今の記録を求めていますので、出していただくよう手配していただけませんか。
○山尾委員 じゃ、含まれていないということは、五月十五日の内閣委員会あるいは二十二日の法務委員会で藤野委員の質問に対して、こういうことをやると検察の独立が害されるんじゃないですかという趣旨の質問だったと思うんですけれども、それに対して、国民主権のもと、内閣による検察人事を通じて民主的統制を図るんですという答弁は、これは違ったということになるんですか。
この検察庁法の改正案の特例人事を制度化する部分について、その立法目的には、内閣による検察人事を通じて民主的統制を図るという目的が含まれるんですか、含まれないんですか。
今回の検察庁法の特例部分の制度化の目的には、内閣による検察人事を通じて民主的統制を図るという目的が含まれているのか、含まれていないのか、どちらですか。
こういう内閣が検察人事を左右する仕組みを制度化していくと。恣意的な人事をしないと幾ら言われても、それは信頼されるはずがありません。 黒川人事と違法な解釈変更を撤回し、法案の特例部分は削除すべきであることを指摘をしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
緊急事態宣言のもと、国民には自粛と休業を要請しているすきに、安倍政権の恣意的検察人事を行うがための不要不急法案を強引に通過させることは、三権分立を破壊し、検察の政治的中立性を極めて危うくするもので、断じて許されることではありません。改めて、強く抗議をいたします。 それでは、共同会派を代表して、ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対して質問いたします。
法改正で恣意的な人事は行われないと言いますが、これまでの法解釈を変えて恣意的な検察人事を行ったのは総理御自身ではありませんか。 審議の強行、あすの採決強行など、到底許すわけにはまいりません。検察庁法改正案は撤回すべきであります。 総理の最初の自粛要請から二カ月半。補償がおくれる中、国民からは悲痛な声が上がっております。支援から抜け落ちる人をつくっては絶対になりません。
まさに、内閣による検察人事への露骨な介入を恒常化するもので、許されません。 安倍総理自身が桜を見る会の問題で刑事告発され、広島地検による前法務大臣らへの家宅捜索のさなかに提出されたことを見ても、本案が政権の保身を図るためのものであることは明らかであります。 検察官を官邸に従属させ、刑事司法の独立と公正、権力分立を脅かす、国家権力の私物化であり、断じて認められません。
検察人事への露骨な介入を可能にするものにほかなりません。法の支配と三権分立を脅かす動きを断じて許すわけにはいきません。 政治の姿勢が根本的に問われる安倍政権に、日本と世界の重大局面におけるかじ取りを委ねることはできません。職場でのヒールやパンプスの強制に反対する運動「#KuToo」は、政治も大企業も動かしました。声を上げれば社会は変わります。
○蓮舫君 そもそも、政治の干渉を絶対に受けてはいけないような準司法官である検察人事に安倍内閣が介入、そして立法趣旨をねじ曲げて政権の解釈で黒川さんの定年を延長するという無理やりなことをやるから、こんなでたらめな答弁につながったんですよ。 この定年人事、撤回した方がいいんじゃないですか。
本不信任案の直接の原因は、検察人事です。 これには、内閣が違法、不当に介入した疑惑があり、法務大臣は、これを防ぐどころか、積極的に加担し、主導した疑いがある。 そして、従来の政府の公式見解の確認を怠ったまま結論に至らしめ、手続に重大な瑕疵を生じさせた直接の責任があります。
昼の理事会に、この検察人事、勤務延長に関して、公式文書が提出されたのを拝見しました。法務省と人事院それぞれから出てきています。この紙が真正のもので、なおかつ時期的に狂いがなければ、それ相応の検討がなされたものと受けとめられる文書だと理解しました。 その前提でお聞きしますが、これは法務省も人事院も、文書に日付がない。どういうことですか、これは。
左側のページの下から二段目見ますと、法務・検察人事への介入に及んだ安倍政権に対する怒りが検察の現場にはあると指摘する、人事介入というのは、将来の検事総長と言われていた法務省の林眞琴刑事局長を順当に法務事務次官へ昇格させる人事案が一六年夏、昨年秋と二回にわたって官邸サイドに拒否され、林氏は今年一月に名古屋高検検事長へ転出、黒川弘務氏が法務次官を続けていることを指すという話なんですね。
ところで、特捜部を含めて検察人事の春の異動はいつですか。
円滑な検察人事のためには約五十人の採用が不可欠とされ、ここ数年来の検事志望著減は司法界にとどまらない重大問題だ。そして、検察庁がこの検事不足を解消するために司法試験の改正の問題を持ち出しているのは見当違いも甚だしい。
それ以来の解釈論なんですが、そこで私は、大臣が本当に検察人事に不当に介入しないとおっしゃるんなら、これは指揮権とうらはらの問題ですからね。
次に、これは衆議院の予算委員会でも議論になりましたが、ことし二月三日に自民党の石井議員が質問をしまして、法務大臣は検察人事についての権限を持っているんじゃないかという質問に対しまして、秦野さんの答弁は、「人事というのは各省とも皆同じようなことだと思います。別にとりたてて変わったことはないと思います」という御答弁ですが、その認識はいまも変わりがないですか。
そして検察人事についても、あくまでも厳正公平、さっきお話しのとおりに、いやしくもそういう点で国民の疑いを持たれないように、これは重ねてお願いしておきたいと思います。
善良な国民は何と思うかというところで、いわゆる池田さんが非常に検察人事に介入した、こういうことを言っておるわけだね。「検事正の人事を左右したとか公言してはばからないとすれば、われわれ事情を知るものは馬鹿げたこと」として一笑に付しておる。これも確かにそうだと思う。ところが問題は、善良な国民は何と思うだろうかそれを心配する、こう言っておられる。
○岡沢委員 検察人事の政治性という問題につきまして、先ほど法務大臣自身、人事の公正、人事は自分の行政の中でも一番大事なものだという意味のお話がございました。私もそれは一面の真理だと思います。そういうふうに感じますと、今度の事件、先ほど松本委員からも、池田議員のわれわれ議員に対する親書をお出しになっての御説明がございました。
検察人事は、法務大臣が御承知のように法務事務当局及び検察部内の意見を徴してこれを十分に尊重しつつ大臣の責任において人選を行なっておる実情でございまして、その他の人がこれに介入するような余地は、現在のところでは全くないような実情でございます。いまお申し出のような事実は私は全くない、かように考えます。
○大竹委員 次に、こういうような派閥があることによって、この問題の池田代議士が検察人事に、一口に言えばくちばしをいままで入れてきた人であるというようなことも言われておるのでありますが、そういう事実はいかがでありますか。
この予備費の必要な理由について、検察人事の予算に不足を生じたが、その原因は、当初考えた犯罪件数より非常に犯罪件数がふえて、約一〇%を越える事犯の増加である、こういうふうにいろいろなデータをちょうだいしておりますが、政治の貧困と犯罪件数の増加ということは、世界の歴史を見ても、これは切り離せない事実で、私どもは犯罪件数がふえることを望まない。
しかして、これに対しまして、犬養法務大臣から、もとより無罪となる場合のケースにもよることながら、担当検事に明らかな失当が認められる場合においては、検察官の身分保障のわく内において、特に検察人事の面において必ずその責任をとるべきこと、またその失当著しい場合にあつては、当然検察官適格審査会の審査の対象となるべきことが言明されたのでありまして、この点は検事の責任について従来示されなかつた注目すべき法務当局
この慣行に必ずしもよることができないということにつきまして(「どういう理由があるのだ」と呼ぶ者あり)決意をいたしたのは、全く異例の措置を決意いたした次第でありまして、極めて異例の場合におきまする極めて異例の措置でありまして、これを他に及ぼすつもりのないということは(「君の都合でか」と呼ぶ者あり)もとより申すまでもないのでありまして、もとより私は今後におきましても、この慣行を守ることによりまして、検察人事